最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)2523 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意は、原判決に対する不服の理由を具体的に示しておらず、適法
な上告理由とならない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判
官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四九年二月七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
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本件上告を棄却する。
被告人の上告趣意は、原判決に対する不服の理由を具体的に示しておらず、適法
な上告理由とならない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判
官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四九年二月七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
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