大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)2523 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は、原判決に対する不服の理由を具体的に示しておらず、適法

な上告理由とならない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判

官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四九年二月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!